第1章 総則
第1条(目的)
本規約は、株式会社ププルインターナショナル(以下「当社」という。)が法人顧客(以下「契約者」という。)に対して提供する通信機器及びこれに付随する通信サービス(以下「本サービス」という。)の利用に関し、当社と契約者との間における権利義務関係を定めることを目的とする。
第2条(定義)
本規約において使用する用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。
- 「通信機器」:当社が貸与するスマートフォン、モバイルルータ、SIMカード、タブレットその他これに付随する付属品一式をいう。
- 「レンタル期間」:契約者が申告した開始日から終了日までの期間をいい、1日単位で算定する。
- 「開始日」:契約者が申告する通信機器の受取希望日をいう。
- 「終了日」:契約者が申告する通信機器の返却日をいう。
- 「有効消印日」:終了日の翌日の消印日をいう。
- 「レンタル料」:基本料金、オプション料金、送料、その他付随費用を含む利用対価をいう。
- 「保証金」:当社が契約に際し必要に応じて預かる金銭をいう。
- 「返却完了」:当社が通信機器一式を受領し、検品を完了した時点をいう。
- 「延滞料」:当社所定の料率(1日あたり基本レンタル料の○%)に基づき算出される延滞に係る料金をいう。
- 「補償制度」:当社が任意で提供する損害補償サービスをいう。
- 「法人登録」:請求書による銀行振込を希望する場合に、当社所定の書類提出および審査を経て承認を得ることをいう。
第3条(適用範囲)
- 当社と契約者との間で別途締結された個別契約、見積書、注文書等の条件と本規約が異なる場合は、当該個別契約等の条件を優先する。
- 本規約は、契約者が当社の提供する本サービスを利用する一切の場合に適用される。
第2章 契約の成立・変更・解約
第4条(契約の成立)
- 本契約は、契約者が当社所定の方法により利用申込を行い、当社がこれを承諾した時点で成立する。
- 当社は、在庫状況、信用状況、またはその他の事由により、申込を承諾しない場合がある。
第5条(契約内容の変更・延長)
- 契約者が契約内容を変更する場合は、開始日の5営業日前までに当社に書面または電子手段で申し出なければならない。
- 契約者がレンタル期間の延長を希望する場合は、期間満了日までに当社に申し出、承認を得るものとする。
- 延長が認められた場合、契約者は延長利用手数料500円および各プランに定める延長レンタル料を支払うものとする。
- 当社の承諾なく利用を継続した場合、当該無断利用期間について延滞料を支払うものとする。
第6条(キャンセル)
- 契約者が契約を取消(キャンセル)する場合、当社に速やかに通知しなければならない。
- 開始日の5営業日前以降のキャンセルには、1台あたり3,000円のキャンセル料が発生する。
- 通信機器発送後のキャンセルは認められず、レンタル料全額を契約者の負担とする。
- 見積書等に別段のキャンセル条件が記載されている場合は、その条件を優先する。
第7条(中途解約)
- 契約者の都合によるレンタル期間中の中途解約は原則認めない。
- 当社が特別に承認した場合、契約者は残期間分のレンタル料および事務手数料(5,000円)を支払うものとする。
- 既に支払済みの料金は返還しない。
第3章 料金および支払
第8条(料金の構成)
- 契約者は、各プランに応じて当社所定の期日までにレンタル料を支払うものとする。
- 契約期間中または返却後に発生した以下の費用は、別途当社が請求する。
- (1) 通話・通信料
- (2) 延滞料
- (3) 追加レンタル料
- (4) 損害賠償金(盗難・破損等)
- (5) 補償オプション料
- (6) その他関連費用
- 通話明細書等の発行は当社所定の手数料を支払うものとする。
第9条(支払方法)
- 支払は契約者名義のクレジットカードによる決済、または法人登録済みの場合に限り請求書による銀行振込とする。
- 請求書払いの場合、契約者は当社指定の期日までに支払うものとし、振込手数料は契約者負担とする。
- 契約者は、株式会社ラクーンが提供する「Paid」決済を利用できるものとし、その利用に関して発生する契約・手続・トラブルについては、契約者の責任と負担において処理する。
- 支払遅延が発生した場合、契約者は当社に対し年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとする。
第10条(保証金)
- 当社は、契約時に保証金を預かる場合がある。
- 当社は、返却後に延滞料、損害金その他の債務がある場合、保証金から相殺することができる。
- 相殺後に残額がある場合は、契約者指定口座に返金する。
第4章 通信機器の管理・返却
第11条(受渡および検品)
- 通信機器の受渡は、当社指定の配送業者による宅配をもって行う。
- 輸送遅延、事故等により開始日に間に合わない場合でも、当社は責任を負わない。
- 契約者は受領後48時間以内に内容・動作を確認し、欠品や不良がある場合は当社に連絡する。
- 上記期間を経過した場合、正常受領とみなす。
第12条(返却手続)
- 契約者は、返却ツール(当社指定封筒および伝票)を使用し、終了日までに通信機器を発送する。
- 返却ツールを紛失した場合、契約者負担で返送する。
- 有効消印日を過ぎて返却された場合、当社所定の延滞料を支払うものとする。
- 当社は返却機器を受領後、検品を行い、欠品・汚損・臭気・損傷等が確認された場合、別途費用を請求できるものとする。
- 返却時に通信機器内にデータ等が残存している場合、当社は契約者の承諾なく削除・破棄できるものとする。
第5章 補償・損害・禁止事項
第13条(管理責任)
- 契約者は、通信機器を善良なる管理者の注意をもって使用・保管するものとする。
- 通信機器に関する盗難、紛失、破損、水没等が発生した場合、契約者は直ちに当社に報告するものとする。
- 契約者は、当社に対し別表1に定める通信機器代金を支払うものとする。
第14条(補償制度)
- 契約者は、申込時に任意で当社の補償制度(あんしん補償オプション)に加入できる。
- 本補償制度は、通信機器の盗難・破損・水没等に対して、別表2に定める補償範囲内で損害額を補填する。
- 盗難に適用する場合、契約者は最寄警察署発行の受理証明書を提出しなければならない。
- 当社は補償料の返金を行わない。
- オプション料は1日単位で自動更新され、途中解約はできない。
第15条(禁止事項)
契約者は、以下の行為を行ってはならない。
- 通信機器の改造、分解、解析、転貸、転売または第三者使用。
- SIMカードの抜き取り、他機器への挿入。
- 公序良俗に反する利用、犯罪行為またはその準備に供する行為。
- 当社の名誉・信用を毀損する行為、またはSNS等における誹謗行為。
- 当社の承諾なく、契約内容・仕様・設定を変更する行為。
第6章 免責・反社・準拠法
第16条(免責事項)
- 当社は、以下の事由により契約者に生じた損害について一切の責任を負わない。
- (1) 通信障害、電波状況の悪化、通信事業者の都合
- (2) 天災地変、感染症、停電、戦争、暴動、輸送障害、行政命令その他不可抗力
- (3) 通信機器の通常使用における消耗・故障
- (4) データの滅失、漏洩または第三者による不正アクセス
- 当社の責に帰すべき事由により損害が発生した場合であっても、損害賠償額は契約者が支払ったレンタル料を上限とする。
第17条(反社会的勢力の排除)
- 契約者およびその役員・関係者が暴力団、反社会的勢力等に該当しないことを表明・保証する。
- 契約者が前項に違反した場合、当社は通知催告を要せず契約を解除できる。
- 契約解除により当社が被った損害は、契約者が賠償するものとする。
第18条(準拠法および合意管轄)
- 本規約は日本法を準拠法とする。
- 本契約に関して訴訟の必要が生じた場合は、訴額の如何にかかわらず東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
附則
本規約は2025年10月15日より施行する。
別表1(通信機器代金一覧)および別表2(補償制度内容)は別途当社が定めるものとする。